1.問題意識
2.「市場規律(の働きやすさ)」に加え、「事業活動と政策目的の関わり」に着目。
2.「行政機関」あるいは「政府法人」と表示している分類については、行政主体による供給も可能とするものの、行政主体でなければならない理由を明示しなければならない。
3.なお、行政主体とする場合、行政機関とするのか、政府法人とするのかについて、別途、検討の上、その理由を明示。この点については、更なる検討が必要。
(b) 市場規律が働きにくい組織形態の場合は行政関与の度合いを相対的に強くし、主務大臣の責任を明確化(業務結果に対する当該法人の長の責任は制約)。
2.業務目標・業績については、政策効果を含めた広い概念として捉え、その数量化を義務付け、公表。なお、当面は、数字で表せない部分を含めて分析・評価。
3.主務大臣・政府法人の長による政策協議の場で、5年程度の中期業務目標を設定し、期間終了後、徹底的な業績評価。あわせて、政府法人の長の責任で、年度業務目標も設定。ただし、市場規律が働きにくい組織形態については、年度毎の業務目標・業績評価を重視。
4.第2領域の民間主体に対しても、国から助成措置や規制措置を受けている業務について、法令の定める場合に限り、業務目標を策定し、業績評価を実施。
2.主務大臣が参加しない形で政府法人の長の選考・選定を行うことも一案。ただし、 主務大臣の責任の明確化の観点から、選定に一定の関与。
3.広く各界の有識者の中から適任者を人選。民間人の登用も積極的に。公募制の導入 も検討。
4.政府法人の長の任期は中期業務目標と同じ期間(5年程度)。再任の可否や賞与・
退職金の支給額については、業績評価に基づくルールに従い決めることも一案。
この他、その任期を中期業務目標の期間の半分程度(2〜3年程度)として任期満了時点に業績評価を実施するなどの方策もある。
解任については、あらかじめルールを設定。
5.政府法人の長以外の役員については、基本的にその任免権を政府法人の長に付与。 ただし、運営責任の一端を担っている役員への登用の透明性・公平性の確保が重要。 このような観点から、各役員の担当業務について業績を評価し、公表することも一案。
6.人事面の問題については、トータルな視点で捉え、関係者の意見も踏まえ、検討。
2.助成措置を講ずるに当たっては、
(a) 受益者負担を求める政府法人については、中期業務目標の策定時に一定の厳格なルールを設け、その期間中に剰余・欠損が生じてもルールの変更はしない。
(b) 受益者負担を求めず、国庫からの助成措置で業務を遂行する政府法人については、毎年度の予算で助成額が定められる必要があるものの、あらかじめ一定のルールを設ける可能性を検討する必要。
3.廃止・民営化など組織形態の見直しを行う際には、原則として債権・債務関係を含む業務活動の全てを、一旦、擬似的に清算する。この場合、債権・債務関係を処理するためのルールを設けることが必要。
4.資金調達については、行政部内の専門機関に、政府法人の財務状況の審査などを行わせることが有効。その際、当該専門機関に規律が働くよう厳格な審査を確保するための工夫や非政府保証の機関債発行などによる市場規律の活用についても含めて検討を深める必要。
2.情報公開の徹底
・ 政府法人についても、行政改革委員会が提出した情報公開法要綱案の趣旨に則り、情報の提供・開示に関する法整備などの措置が必要。
3.業績向上のインセンティブ
・ 業績向上のインセンティブのため、職員の処遇問題(労働条件)、費目間の配分を含む業務運営全体に対して、基本的に政府法人の長の裁量に。