第4章 公共工事の発注システム

金本良嗣・城所幸弘

 
 

1.公共工事で談合が横行するのはなぜか?

1―1 これまで談合問題はどのような経緯をたどってきたのか?

1−2 談合は悪いことなのか?

 予定価格制度のもとでは談合が許されるのか?
 建設産業の利益率が低いことは談合を正当化するか?
 談合を止めるとたたき合いが起こって、不良工事が横行するか?

1−3 談合は日本の建設業特有の問題か?

1−4 談合はなぜなくならないか?

1−5 談合は防止できるか?

(1)談合のメリットを小さくするには?
(2)摘発の確率を上げるには?
(3)談合が摘発された場合の罰則を強化するには?
(4)談合をやりにくくするには?

2.日本の公共調達は特殊か?

2−1 日本の入札・契約制度が欧米諸国と顕著に違うのはどこか?

(1)画一性
(2)予定価格制
(3)価格だけによる競争
(4)指名競争
(5)ランク制と経営事項審査
(6)JV制度
(7)工事完成保証人制度
(8)VE制度
(9)地元中小建設業者の保護
(10)最低制限価格

2−2 日本の入札契約制度が大きな破綻を見せなかったのはなぜか?

2−3 公共工事の入札契約制度はなぜ民間と違うのか?

@発注担当者のインセンティブ
A政治によるコントロール
処方箋1:公共調達における担当者の裁量権の制限
処方箋2:公共調達における担当者の裁量権の拡大と不正行為の摘発強化

3.入札制度改革はどうなっているのか?

3−1 九三年改革:「公共工事に関する特別委員会」報告書

(1)大規模工事について一般競争入札制を導入
(2)工事完成保証人制度の廃止
(3)入札監視委員会の設置
(4)建設業者選定のためのデータベースの整備
(a)指名競争方式の改善
(b)共同企業体(JV)制度の改善
(c)苦情処理制度の創設
(d)コンサルティング業務に対する発注の改善

3−2 九八年改革:「基本問題委員会」報告書

(1)VE、DB、総合評価方式等の新しい入札・契約方式の導入
(2)透明性の向上(経営事項審査の評価点数の公表、資格審査・ランク付けの結果の公表、予定価格の事後公表)
(3)経営事項審査における完成工事高のウエイトの見直し
(4)経常JVの活用促進

3−3 行政改革委員会「最終意見」

4.入札制度改革において残された課題はなにか?

4−1 公共工事の発注者の技術力は民間と比べてどうか?

4−2 公共工事の発注者にインセンティブを与えるにはどうすればよいのか?

4−3 公共工事の発注者に十分な審査能力はあるのか?

5.新しい入札・契約制度とはどういうものか?

5−1 一般競争入札と指名競争入札の違いは何か?

5−2 新しいタイプの指名競争入札はこれまでの指名競争入札とどこが違うのか?

5−3 新しい入札・契約方式にはどのようなものがあるのか?

 総合評価制度とは?
 VE方式とは?
 CM方式とは?
 DB方式とは?
 BOT方式とは?

5−4 新たな契約・施工形態は建設産業へどのような影響を与えるのか?

6.予定価格(上限価格)制度や最低制限価格(下限価格)制度は必要か?

6−1 予定価格は必要か?

 予定価格は公表すべきか?
 最低制限価格制度は必要か?

6.日本の入札・契約制度は国際化に対応できるのか?

 日本の建設市場に外国企業が参入しにくいのはなぜか?
 日本のこれまでの入札制度で国際化に対応できるのか?